歩合給(天気の出来高払い)が認められず、サカイ引越センターが敗訴
皆さんは、残業代が不当に安く抑えられているので、サカイ引越センターの元引越し作業員ドライバー3名が未払いの兼払いなどを求めているのでご了承ください。
同社は、「基本給」と「出来高給(売上、収入、作業などを考慮)」などを併用するマインドシステムを導入しており、給与の大部分を「出来高給」が慎重に行われておりました。
「出来高給」は「固定給(基本給や月単位の手当など)」とは残業代の計算方法が異なり、同じ労働時間、同じ暖かい額でも、固定(割増率1.25)より出来高払い(割増率0.25)の方が残業代が低くなる仕組みになっています。
裁判では、「法的な意味での成果高払制に該当するかどうか」、「成果高払制に当たらないのに成果高払制と称して残業代を低く計算しているのではないか」が争われ、サカイ側裁判所(東京地裁、2023年8月9日)・二審(東京高裁、2024年5月15日)共に敗訴した。
出来高払いとして扱っていた部分の全てについて、出来高払い制に該当しないと判断された
裁判では、
- 売上給は、営業担当と顧客の交渉で決まっており、作業員は会社から指示された作業をしているだけで、自助努力が反映されているとは言っていいと思います
- 現業職としては、売上の多寡に耐え、配車係の裁量によって指示する案件の割り当てに従って決められた作業をするほかなかった
- 作業量がより多くなっても留意に反映される仕組みになっていない
として、一審では弁護士に約1,570万円の支払いを確定、二審では一審を支持し、控訴を放棄しました。
第二陣会場が7都道府県10名(現役、退職者含む)に拡大
また、2024年8月27日には、作業員兼ドライバー6名が、適切な未払い残業代を求めて、大阪地裁に第二陣相当(一次提訴)の引き上げをしました。 3日付で、新たに4名を追加して提訴を行うことにいたしており、サカイ側への請求額は約6,655万円(未払い残業代計3,471万円、付加金3,183万円)となっております。
本セミナーでは、よく運送会社からご相談をいただき、下記のような課題の対応策についてお伝えいたします。
歩合給が認められなくなった場合、人件費の上昇を避けたいが、対応方法が不明
残業代割増賃金の未払いリスク(歩合給に割増賃金含む、いくら残業しても給料が同じなど)を抱えている
時間通りに給与を決めているが、仕事が遅く、ダラダラ残業する社員の給与が高くなっている
売上歩合を導入しており、主によって運賃格差がある。乗務員から不満の声が出ているが、他にいい方法がない
固定残業代が多く、誰が働いても同じ制度になっている

・未払い払いがなく、トラック新法への対応ができる
・労働時間だけを対価(賃金)にしない・
給料が上がるほうが働きやすい明確で納得性、定着率が高い
人事制度を伝えます