皆さんは、残業代が不当に安く抑えられているとして、サカイ引越センターの元引越し作業員兼ドライバー3名が未払い賃金の支払いなどを求めている訴訟をご存じでしょうか。
同社は、「基本給」と「出来高給(売上、件数、作業などを考慮)」などを併用する賃金体系を導入しており、給与の大部分を「出来高給」が占めていました。
「出来高給」は「固定給(基本給や月単位の手当など)」とは残業代の計算方法が異なり、同じ労働時間数、同じ賃金額でも、固定(割増率1.25)より出来高払(割増率0.25)の方が残業代が低くなる仕組みになっています。
裁判では、「法的な意味での出来高払制に該当するか否か」、「出来高払制に当たらないのに出来高払制と称して残業代を低く計算しているのではないか」が争われ、サカイ側が一審(東京地裁、2023年8月9日)・二審(東京高裁、2024年5月15日)共に敗訴しました。
裁判では、
- 売上給は、営業担当と顧客の交渉で決まっており、作業員は会社から指示された作業をしているだけで、自助努力が反映されているとは言い難い
- 現業職としては、売上の多寡にかかわらず、配車係の裁量によって指示する案件の割り当てに従って決められた作業をするほかなかった
- 作業量が見込みより多くなっても賃金に反映される仕組みになっていない
として、一審では同社に約1,570万円の支払いを命じ、二審では一審を支持し、控訴を棄却しました。
また、2024年8月27日には、作業員兼ドライバー6名が、適切な未払い残業代を求めて、大阪地裁に第二陣訴訟(一次提訴)の提起をしました。さらに、2024年12月13日付で、新たに4名を追加して二次提訴をするに至っており、サカイ側への請求額は約6,655万円(未払い残業代計3,471万円、付加金3,183万円)になっています。
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人事制度をお伝えします