お申込み締切り:2024年10月18日(金)17:00まで
歩合給(賃金の出来高払い)が認められず、サカイ引越センターが敗訴。
皆さんは、残業代が不当に安く抑えられているとして、サカイ引越センターの元引越し作業員兼ドライバー3名が未払い賃金の支払いなどを求めていた訴訟をご存じでしょうか。
同社は、「基本給」と「出来高給(売上、件数、作業などを考慮)」などを併用する賃金体系を導入しており、給与の大部分を「出来高給」が占めていました。
「出来高給」は「固定給(基本給や月単位の手当など)」とは残業代の計算方法が異なり、同じ労働時間数、同じ賃金額でも、固定(割増率1.25)より出来高払(割増率0.25)の方が残業代が低くなる仕組みになっています。
裁判では、「法的な意味での出来高払制に該当するか否か」、「出来高払制に当たらないのに出来高払制と称して残業代を低く計算し ているのではないか」、が争われサカイ側が敗訴しました。
出来高払いとして扱っていた部分の全てについて、出来高払制賃金に該当しないと判断された
裁判では、
・売上給は、営業担当と顧客の交渉で決まっており、作業員は会社から指示された作業をしているだけで、自助努力が反映されているとは言い難い
・現業職としては、売上の多寡にかかわらず、配車係の裁量によって支持する案件の割り当てに従って決められた作業をするほかなかった
・作業量が見込みより多くなっても賃金に反映される仕組みになっていない
として、東京地裁は同社に約1,570万円の支払い(2023年8月9日)を命じ、東京高裁では一審を支持し、控訴を棄却(2024年5月15日)しました。
また、2024年8月27日には、作業員兼ドライバー・元従業員ら計6人が未払い残業代など約3,600万円の支払いを求めて大阪地裁に第2次提訴しました。
本セミナーでは、上記を踏まえ、
・未払い賃金がなく、2024年問題への対応ができる
・労働時間だけを対価(賃金)にしない
・どのような働き方をすれば給料が上がるか明確で納得性・定着率が高い
人事制度についてお伝えいたします。
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