
以下のようなことでお悩みの経営者にお勧めのセミナーです。

-
時間労働の上限規制の影響で、乗務員の給与が減っている。
賃金制度を改定しないと乗務員が離職してしまう! - 未払い訴訟のリスクが高い歩合(売上)軸から時間軸の給与体系に変更したものの、
生産性が低い(仕事が遅い)社員の給料が高くなった。どう修正したらいいかわからない! - 歩合(売上)軸の賃金制度を導入しており、
2023年4月以降、割増賃金の未払いが発生している可能性があるが検証できていない。 - 歩合(売上)軸の給与体系を維持したまま、訴訟を回避できるよう賃金制度を見直したい!
- どのような手順で、賃金制度を調整すればいいかわからない!

2023年3月10日、運送会社が注目すべき事案について最高裁判決が出されました。
歩合制を基本給と残業代に振り分ける方式での残業代の支払の可否が争われた判決です。

旧賃金制度では、業務内容に応じて賃金総額を決定。そこから、基本給と基本歩合給を差し引いたものを時間外手当にしていました。
時間外手当を支給しているものの、賃金総額が少なくなれば、時間外手当も減少する制度でした。

新賃金制度では、①基本給、②基本歩合給、③勤続手当、④時間外手当、⑤調整手当を支給、
時間外手当は①②③を基に算出して支給、新制度移行に伴う不利益が発生しないよう調整手当を支給しました。
労働基準法で定められたとおりに賃金を支払っているように見えるのですが、賃金総額が旧制度と変わらず、賃金総額から基本給等(①~③)を差し引いたものを割増賃金(④、⑤)とし、そこから、時間外手当④を差し引いたものを調整手当⑤として支給していました。

【判断の主旨】
・支給総額を先に決めてから引き算で求められる割増賃金は時間外労働の
「対価」として支払っているものと評価できない。
名称だけを割増賃金に置き換えた賃金体系。
・歩合給でも所定労働時間に支払う賃金を明記しなければならない。
・旧賃金体系の時給を大幅に下回ってはいけない。

お申込み締切り:2023年9月1日(金)17時まで


お申込み締切り:2023年9月1日(金)17時まで
講座スケジュール

講師紹介
-
船井総研ロジ株式会社 取締役 常務執行役員
橋本 直行
-
船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 人事労務チーム チームリーダー チーフコンサルタント
三村 信明