「いくら残業をしてももらえる給料が同じ」は違法

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この記事の執筆者

三村 信明

グループマネージャー
シニアコンサルタント
同志社大学卒業後、大手繊維専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年船井総合研究所に入社。受託型製造業(特に機械・板金・樹脂加工業などの部品加工業)や機械工具商社などのマーケティング・営業・人事制度構築・運用コンサルティングに従事する。2018年から、運送会社・物流会社を中心に人事制度構築・運用コンサルティングを手がける。2019年1月、船井総研ロジ株式会社に転籍。

令和5年3月10日、運送会社が注目すべき事案について最高裁判決が出されました。
歩合給を基本給と残業代に振り分ける方式での残業代の支払の可否が争われた判決です。

旧制度の賃金体系

(船井総研ロジ作成)

旧賃金体系では、業務内容に応じて賃⾦総額を決定。そこから、基本給と基本歩合給を差し引いたものを時間外⼿当としていました。時間外手当を支給しているものの、賃金総額が少なくなれば、時間外手当も減少する制度でした。

新制度の賃金体系

(船井総研ロジ作成)

新賃金体系では、①基本給、➁基本歩合給、③勤続手当、④時間外手当、⑤調整手当を支給。
時間外手当は①、➁、③を基に算出して支給。新制度移行に伴う不利益が発生しないよう調整手当を支給しました。

違法性の判断基準

労働基準法で定められたとおりに賃金を支払っているように見えるのですが、ここでも賃⾦総額は旧制度と変わっておらず、賃金総額から基本給等(①~③)を差し引いたものを割増賃⾦(④、➄)とし、そこから、時間外⼿当④を差し引いたものを調整⼿当➄として支給していました。

新制度でも、「いくら残業をしてももらえる給料が同じ」点は変わらず、違法(時間外手当を含め割増賃金の支払は、残業代の支払とは認められない)と判断された事案です。

上記に心当たりがある企業は、今すぐ賃金体系の見直しをしましょう。

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