賃金の出来高払い(歩合給)、二審でも認められず会社側が敗訴

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この記事の執筆者

三村 信明

グループマネージャー
シニアコンサルタント
同志社大学卒業後、大手繊維専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年船井総合研究所に入社。受託型製造業(特に機械・板金・樹脂加工業などの部品加工業)や機械工具商社などのマーケティング・営業・人事制度構築・運用コンサルティングに従事する。2018年から、運送会社・物流会社を中心に人事制度構築・運用コンサルティングを手がける。2019年1月、船井総研ロジ株式会社に転籍。

2024年5月15日、サカイ引越センターの元引越し作業員兼ドライバー3名が未払い賃金の支払いなどを求めていた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は、一審・東京地裁立川支部判決(約1,570万円/未払い残業代として約950万円、ペナルティとして約620万円の支払いを命じた)を支持し、控訴を棄却しました。

今回は、なぜ控訴が棄却されたのか、その要因についてお話いたします。

作業量が賃金に反映される仕組みになっているかが争点になる

同社は、「基本給」と「出来高給」を併用する賃金体系を導入しており、 基本給の他に、出来高給(売上に応じた売上給、件数に応じた手当、作業手当、洗車などの車両整備に応じた愛車手当など)、無事故手当、調整給などを支給。給与の大部分が「出来高給」になっていました。

出来高払制の場合、時間外割増賃金(残業代)の計算式は、

  • ・時間外割増賃金=歩合給÷総労働時間×0.25×時間外労働時間

月平均所定労働時間を月給(固定給)で割る通常の賃金に比べて割増賃金が少額になります。長時間労働になりがちな運送業へのメリットが大きいです。

一審では、

  • ・出来高払いによる賃金の支払いは認められているが、出来高払制は、賃金が労働給付(現業職であれば作業量など)の成果に応じて一定比率で定められている仕組みを指す。
  • ・売上給は、営業担当と顧客の交渉で決まっており、作業員は会社から指示された作業をしているだけで、自助努力が反映されているとは言い難い。
  • ・売り上げの多寡にかかわらず、専ら配車係が裁量によって指示する案件の割り当てに従って決められた作業をするほかなかった。

二審においても、「作業量が見込みより多くなっても賃金に反映される仕組みにはなっていない」として、出来高払いとして扱っていた部分の全てについて、出来高払制賃金に該当しないと判断されました。

残業代を低く抑えるために、基本給を低く、給与の大部分を出来高給に設定している、という見方をされないよう確認しておく必要があります。

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