現在各社において、新型コロナウイルス感染予防・拡大防止のためのさまざまな環境づくりに取り組んでおられることと思います。ただ、そうした取り組みを以てしても、新規感染者数は増加傾向にあり、社内に感染者が出た場合の企業の対応を考えておく必要があるでしょう。
そこで今回は、従業員が新型コロナウイルスに感染したときの賃金の支払いについて見ていきたいと思います。
もし従業員が感染していることが分かった場合、医師や保健所の指導のもと当該従業員に休業していただくことになりますが、これは都道府県知事が行う就業制限による休業に該当するため、賃金の支払い義務はありません。
ただし、会社としては、従業員の生活の保障が求められますので、以下の制度の活用を検討してみてください。
1.傷病手当金
当従業員が加入している被用者保険(健康保険)の要件を満たせば、傷病手当金が支給されます。要件や支給額は、保険者によって異なります。ただし、会社から給与や休業補償を支払っていると利用できない場合があります。
2.労災保険給付
業務に起因して感染したと認められる場合には、労災保険給付の対象となります。もし、感染経路が特定されない場合でも、支給が認められた事例があります。
≫ 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例」
どちらも従業員本人に請求してもらうものですが、会社から制度利用を喚起したり、本人による請求が困難な場合は、会社が助力することが推奨されます。
また、濃厚接触者やその他の従業員を休業させる場合は、会社による補償(休業手当や雇用調整助成金など)が必要な場合がありますので、対象者の感染リスクに応じた対応が大切です。
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